Bringing Alcohol Into Taiwan
台湾にお酒を持ち込む|免税は1.5リットル・課税計算ガイド
台湾旅行・帰省でお酒を持ち込む方へ。入国時の免税範囲と、超過した場合の課税ルールを公式情報でわかりやすく整理しました。
公開:2026/6/17 · 滿帆洋行
🍶 台湾入国:お酒の免税は1.5リットル(本数無制限)
18歳以上の旅客は、個人使用のお酒を本数に関係なく合計1.5リットルまで免税で持ち込めます。範囲内なら申告不要(緑ライン)。超過分は赤ラインで申告し、種類別に課税されます。
⚠️ この1.5リットルは2025年1月25日に、それまでの1リットルから引き上げられた最新ルールです。
台湾入国時のお酒の免税範囲
| 区分 | 取り扱い |
|---|---|
| ~1.5リットル | 免税(緑ライン・申告不要) |
| 1.5~5リットル | 赤ラインで申告・納税 |
| 5リットル超 | 輸入許可が必要(手荷物不可) |
| 年齢 | 18歳以上 |
免税は酒の種類を問わず「合計容量」で判定されます(本数制限なし)。
超過分の税金はどう計算する?
免税の1.5リットルを超えた分には、関税+たばこ酒税(菸酒税)+営業税の3種が課されます。
- 関税:酒類の分類により概ね10~20%。
- たばこ酒税:酒精度と容量で計算(蒸留酒は1リットル・1度あたりNT$2.5、清酒など再製酒類は1リットルNT$7 など)。
- 営業税:上記を加えた完税価格に5%。
税金計算ツール(台湾入国)
お酒の種類・度数・容量・価格を入れると、免税1.5リットルを差し引いた超過分の税金を概算します。
免税枠は 1人 × 1.5L
免税枠1.5L×人数は、上の行から順に自動で適用されます。
税金の概算
概算は「関税+たばこ酒税(菸酒税)+貿易推進費+営業税5%」の合計。実際の税額は税関の査定によります。 もっと細かく計算したい場合は詳細版ツール(中国語)へ。
日本のお酒を手土産に台湾へ持ち込む
日本酒やウイスキーを台湾の友人への手土産として持ち込む場合も、免税範囲は種類を問わず合計1.5リットルまで。小瓶なら範囲に収まりやすく、1.5~5リットルは申告・納税で持ち込め、5リットルを超える分は酒類輸入業の許可が必要で個人の手荷物としては持ち込めません。お酒は液体制限のため預け荷物が基本です。
逆方向:台湾のお酒を日本へ持ち帰る場合
台湾ビール・高粱酒・台湾ウイスキー(KAVALANなど)を日本へ持ち帰る場合は、台湾ではなく日本の税関のルールが適用されます。 免税は1人あたり3本(1本760mlとして計算)。20歳未満は酒類の免税がありません。
3本を超えた分は、酒の種類ごとの簡易税率(関税・酒税・消費税込みの1リットルあたり定額)で課税されます:
| 酒の種類 | 税率(1Lあたり) |
|---|---|
| ウイスキー・ブランデー | 800円 |
| ラム・ジン・ウォッカ | 500円 |
| リキュール | 400円 |
| 焼酎 | 300円 |
| その他(ワイン・ビール・紹興酒など) | 200円 |
例:KAVALANウイスキー700mlを1本、免税枠を超えて持ち帰る場合 → 0.7L × 800円 = 560円。 出典:税関 — 税額の計算方法/海外旅行者の免税範囲(確認日 2026/7/22)。
よくある質問
何リットルまで持ち込める?
本数を問わず合計1.5リットルまで免税(18歳以上)。2025/1/25に1Lから引き上げられました。
1.5リットルを超えたら?
5リットルまでは赤ラインで申告・納税して通関。5リットル超は輸入許可が必要で手荷物では通せません。
日本のお酒を台湾の友人へのお土産にできる?
できます。種類問わず合計1.5Lまで免税(1.5~5Lは申告・納税、5L超は輸入許可が必要)。なお台湾のお酒を日本へ持ち帰る場合は日本側のルール(3本・760ml)が適用されます。
日本へ持ち帰るときの免税範囲は?
1人あたり3本(1本760mlとして計算)、20歳未満は免税なし。超過分は簡易税率で課税されます(ウイスキー・ブランデー800円/L、ラム・ジン・ウォッカ500円/L、リキュール400円/L、焼酎300円/L、その他200円/L)。詳しくは上の「逆方向」セクションへ。
出典
本記事の確認時点は2026/6/17。規定は変更される場合があります。渡航前は必ず台湾・財政部関務署の公式情報(上記リンク)をご確認ください。本記事は整理・参考用です。